基本契約に基づく取引の弁済の一部が、債務者の弁済ではなく、保険会社からの保険給付によってなされた事件において、この給付は債務者の返済と同視でき、同給付によって直接過払金が発生したのではなく残元金が減少しただけであるから、過払金の発生はすべて原告の返済によって発生したと認められるとした判決
裁判所 宮古簡易裁判所 木村茂男
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月10日
事件番号 平成22年(ハ)第140号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)武富士
問合先 小口幸人弁護士 0193(71)12・・・
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