サラ金・民調法17条決定の錯誤無効

過払金返還請求において、被告貸金業者からの「本件契約に基づく何らの債権債務のないことを相互に確認する。」とした民事調停法17条による調停に代わる決定があるとの抗弁に対し、同決定は錯誤により無効であるとの原告の再抗弁を認めた判決
裁判所 玉島簡易裁判所 柴田孝史
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)8月19日
事件番号 平成23年(ハ)第65号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アコム(株)
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