年利47%程度のヤミ金融行為であっても、無登録営業、高金利取引の違法性から、年利14.846%のヤミ金融行為であっても、無登録営業、違法な年金担保貸付の違法性から、それぞれ「反倫理的行為に該当する不法行為」に当たるとされ、また、借主が保証人になって借入金を保証人と分け合う等した事情があっても「反倫理的行為に該当する不法行為」の該当性とは関係ないとした原審判決を、慰謝料を除き、支持した裁判例
裁判所 高松高等裁判所第2部
金馬健二、政岡克俊、田中一隆
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月15日
事件番号 平成2・・・
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