サラ金・利息制限法の適用利率・借入金額の判断

過払金充当合意を含む貸付取引において、一旦過払金発生後、新たに100万円を貸し付けた場合に適用される利息制限法所定の制限利率は年1割5分である
裁判所 大阪地方裁判所第12民事部
髙橋文淸、山地修、鎌田咲子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月21日
事件番号 平成23年(レ)第445号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016