不動産担保同日切替・みなし利息・過払い利息別立て計算

無担保取引から不動産担保取引への切替は借換え乃至貸増しであり、過払金充当合意が推認される。不動産鑑定料は、業者の利益のために支出された費用であり、みなし利息に当たる。基本契約書の控えを提出しない以上交付の事実を認めることができず悪意の受益者と推認される。充当合意の趣旨及び民法491条等の法意に照らすと、まず法定利息が借入金債務に充当される
裁判所 大阪地方裁判所第8民事部 山下美和子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月24日
事件番号 平成22年(ワ)第9908号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者・・・

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