複数のクレジットカード間の過払金の充当

2枚のカード取引を併存して行っており、基本契約が異なる取引が併存している場合の過払金の算定について、一方の基本契約上の債務の弁済をした時点では、既に当該基本契約上の債務は過払となっていたという場合に、特段の事情のない限り、弁済当時存在するもう一方の基本契約上の借入金債務に充当できるとした地裁(控訴審)裁判例
裁判所 宮崎地方裁判所民事1部
牧真千子、向井敬二、畑政和
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月4日
事件番号 平成23年(レ)第140号
事件名 過払金返還請求控訴事件
業者名等 (株)オリ・・・

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