本件基本契約は、過払金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。そのことは被告と原告の間における借入や返済の取引をしていない期間が10年以上あったとしても、同様に解するのが相当である。よって、消滅時効は完成していない
裁判所 札幌簡易裁判所 川原武彦
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月10日
事件番号 平成22年(ハ)第6921号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 (株)ジェーシービー・・・
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