サラ金・最判平18.1.13以降のみなし弁済の成否

元金若しくは利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞したときには期限の利益を失うと定めた特約は、弁済金の充当順序を定めた特約及び制限超過利率によって計算された償還表の記載と総合的に判断すると、法律専門家でない債務者が誤解なく解釈できるものではなく、制限超過利息の支払を事実上強制するものであるとして、みなし弁済の成立を認めた原判決を取り消し、差し戻した判決
裁判所 札幌高等裁判所第2民事部
小林正、片岡武、湯川克彦
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月16日
事件番号 平成23年(ツ)第4号
事件名 貸金請求・・・

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