サラ金・最判平18.1.13以降のみなし弁済の成否

1 基本契約によらずに4回の貸付けについて、1個の連続した貸付取引であって過払金充当合意が含まれる
2 平成18年1月13日以降改訂された期限の利益喪失特約の下での支払についても、任意の支払とはいえない
裁判所 大阪高等裁判所第12民事部
安原清藏、矢田廣髙、中尾彰
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月1日
事件番号 平成23年(ネ)第2068号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 (株)シティズ承継人アイフル(株)
問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016

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