サラ金・最高裁・悪意の受益者(プロミス)

リボルビング方式の貸付について、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、平成17年判決の言渡し日以前であっても、平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず、当該貸金業者は「悪意の受益者」と推定される
裁判所 最高裁判所第一小法廷 宮川光治、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、白木勇
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月1日
事件番号 平成23年(受)第407号
事件名 不当利得返還請求上告事件
業者名等 プロミス(株)
問合先・・・

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