サラ金・事務手数料のみなし利息該当性

利限法3条ただし書「契約の締結(略)の費用」は、現に支出した契約締結に直接必要な費用で、契約当事者が等しく利益を受け、本来両当事者に負担させるのを相当とし、利息の実質を有すると評価されないもの、と解した上、契約締結前の審査費用は実質利息と評価して、また、その他契約に係る費用の支出の立証もないとして、本件の事務手数料はみなし利息に該当するとした 裁判所 熊本地方裁判所民事第3部 武智舞子 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月9日 事件番号 平成22年(ワ)第722号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 NISグループ(株)(旧ニッシン) 問合先 菅一雄弁護士 096(322)773・・・

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