サラ金・過払い利息別立て計算

過払金について生じた利息を新たな借入金債務に充当すべきではないと主張をしりぞけ、重利を認める結果になるものでもないとした判決 裁判所 福岡高等裁判所宮崎支部 横山秀憲、川﨑聡子、空閑直樹 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月28日 事件番号 平成22年(ネ)第244号、同年(ネ)第267号 事件名 不当利得金返還等請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償を命ずる裁判申立事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 控訴人(CFJ合同会社、以下同じ)は、過払金について生じた利息を新たな借入金債務に充当すべきではないと主張するが、過払金充当合意が・・・

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