サラ金・悪意の受益者

アコムが17条書面及び18条書面として提出した膨大な書証について、詳細な検討が加えられたうえで、アコムが悪意の受益者に該当する旨認定された事例 裁判所 東京高等裁判所第17民事部 南敏文、野山宏、野村高弘 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月20日 事件番号 平成22年(ネ)第7964号、 平成23年(ネ)第1883号 事件名 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 村上一也弁護士 03(3341)3133 原審は、判タ1322号に掲載された、プロミスの悪意の受益者性を否定した東京高判平成22年1月15日の理由(最判平成17年12月15日以前は、その・・・

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