国内公設先物取引業者が取引開始時62歳の男性に対し商品先物取引を勧誘した事案で、適合性原則違反・説明義務違反・断定的判断提供・新規委託者保護義務違反を認め、その後の取引拡大についても、理解力に変化のないまま実質的に被告担当者に一任されたまま両建等が繰り返されたのであるから、被告従業員の行為は全体として違法性を帯びると判断したが、過失相殺2割がなされた 裁判所 東京地方裁判所民事第4部 太田晃詳、武藤真紀子、竹内幸伸 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月30日 事件番 号 平成20年(ワ)第12078号 事件名損害賠償請求事件 業者名等 新東京シティ証券(株)(旧クレスト・フューチャー・・・
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