サラ金・悪意の受益者

特段の事情が認められるためには貸金業者が17条書面の交付について個別、具体的な主張、立証を必要とすると解するのが相当であるとし、アイフルが17条書面の交付について具体的な事実を主張、立証しなかったため、特段の事情が認められないとし、アイフルを悪意の受益者であるとした判決 裁判所 大阪簡易裁判所 池浦浩之 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月29日 事件番号 平成23年(ハ)第8535号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 寺田太弁護士 06(6363)0631 本件の主な争点は悪意の受益者である。 悪意の受益者についての被告の主張は以下のとおりである・・・

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