PL・犬のリードの欠陥

本件は、被控訴人が輸入販売する犬のリードのブレーキ機能に欠陥があったことにより、控訴人の愛犬タロウ号が傷害を負い、控訴人が損害を被ったとして、控訴人が被控訴人に対して、製造物責任法3条に基づき損害賠償を請求した事案において、名古屋高等裁判所は、原告敗訴の一審判決を覆し、被控訴人に損害賠償及び慰謝料の支払いを命じた事案である
裁判所 名古屋高等裁判所民事第4部
渡辺修明、嶋末和秀、末吉幹和
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月13日
事件番号 平成22年(ネ)第1198号
事件名 損害賠償請求控訴事件

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