フランチャイズ

全国最大規模のコンビニエンスストアのフランチャイジー(本部)が、その加盟店に対し、デイリー商品の販売価格の拘束を行ったとし、これによって加盟店は値下げ販売ができなくなり、廃棄ロスを減らすことができなかったことを認定し、220万円の損害を相当とした判決である(損害額については民訴法248条を適用、損害のうち弁護士費用20万円)
裁判所 福岡地方裁判所第1民事部
田中哲郎、増田純平、髙櫻慎平
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月15日
事件番号 平成20年(ワ)第1917号
事件名 損害賠償請求事件
業・・・

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