消費者契約法・学納金返還

授業料等の不返還特約の有効性判断に関する最高裁判例(平成18年11月27日第二小法廷)を前提に、被告学校が定める専願入試が、上記判例における「専願入試等」に該当するかどうかを実質的に検討したうえで、これを否定し、被告学校に対し受領した授業料等の返還を命じた判決
裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部
中村直文、朝日貴浩、濵優子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月22日
事件番号 平成23年(ネ)第418号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 学校法人モード学園
問合先 加藤智希弁護士 0・・・

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