敷金と消費者契約法

建物賃貸借契約において50万円の敷金のうち40万円を敷引するという条項が付されていたところ、家賃の3倍を超える部分については消費者契約法10条に反し無効とした事例
裁判所 西宮簡易裁判所 今井勝敏
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)8月2日
事件番号 平成23年(ハ)第490号
事件名 敷金返還請求事件
業者名等 公表せず
問合先 吉岡良太郎弁護士
yodo-r@tf6.so-net.ne.jp

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