貧困ビジネス・追い出し屋

管理業者が家賃等を滞納した賃借人を追い出すとともに室内動産を処分したのは不法行為が成立するとして、慰謝料や動産の損害など165万円の賠償を命じるとともに、賃貸人についても、管理業者に賃貸物件の管理のための包括的権限を与え、自身も管理業者の取締役を務めるなどの事情のもとでは、共同不法行為が成立するとして、連帯しての賠償責任を認めた事例
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部
紙浦健二、神山隆一、宮武康
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月10日
事件番号 平成22年(ネ)第3141号
事件名 本訴損害賠償請求、・・・

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