質屋営業と利息制限法の適用

質取引にも、関係法令の文理解釈から、利息制限法が適用される、質屋主張の諸事情によっても、利息制限法1条の「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約」を縮小解釈して質取引を除外すべきとはいえない、として、顧客からの過払金等の支払請求、質物の引渡請求をいずれも認容した
裁判所 名古屋地方裁判所半田支部 三芳純平
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)8月11日、同月22日
事件番号 平成22年(ワ)第506号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 質屋
問合先 園田理弁護士 052(219)5271

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