最判平18.1.13後のみなし弁済の成否

貸金業法43条1項の「任意性」について、契約証書や説明書の文言、契約締結及び督促の際の貸金業者の債務者に対する説明内容など具体的事情に基づいて検討しなければならない。「期限の利益を喪失……(する)ことになるとの誤解を与え、……制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるおそれが十分にある」事情についてさらに審理させるため、原審に差し戻す
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部
永井ユタカ、吉田肇、舟橋恭子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月6日
事件番号 平成23年(ツ)第29号
事件名 貸金等・・・

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