最高裁・契約切替と過払金の承継

貸主の変更切替手続により、貸主がクオークローンからプロミスに変更になった事案につき、クオークローンとの取引で発生した過払金をプロミスが承継することを認めた最高裁判決
裁判所 最高裁判所第二小法廷
千葉勝美、古田佑紀、竹内行夫、須藤正彦
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月30日
事件番号 平成23年(受)第516号
事件名 不当利得返還請求上告事件
業者名等 プロミス(株)、(株)クオークローン、(株)タンポート、(株)クラヴィス
問合先 瀧 康暢弁護士 0586(26)6266

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