最高裁・悪意の受益者

リボルビング方式の貸付けについて、17条書面として交付された書面に、確定的な「返済期間及び返済回数」や各回の「返済金額」の記載に準ずる記載を欠く書面を交付していた貸金業者は、貸金業法の要件を満たすように17条書面を改訂したとしても、平成19年判決の判示する「特段の事情」はなく、書面改訂前後を問わず一貫して、悪意の受益者であるとされた事例(№1700の上告審判決)
裁判所 最高裁判所第一小法廷 宮川光治、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、白木勇
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月1日
事件番号 平成23年(受)第307・・・

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