サラ金・悪意の受益者

リボルビング方式の貸付けにおいて、確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載を欠く書面を交付していた貸金業者について、悪意の受益者性を一貫して否定した貸金業者に極めて有利な東京高裁判決(№1701の原審判決) 裁判所 東京高等裁判所第20民事部 春日通良、小林元二、一場康宏 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月27日 事件番号 平成22年(ネ)第3784号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 柴田大祐弁護士 1 本事件では、リボルビング方式の貸付けを行う貸金業者Yが悪意の受益者といえるかが唯一の争点であった。第1審では借主Xが勝訴したが、東京高・・・

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