アイフル(株)に対する不当利得返還請求訴訟において、同社に対する取引が第1取引(無担保ローン)と第2取引(不動産担保ローン)に分けられる場合、これを一連で計算できるか否かにつき、第1取引から第2取引への切り替えの経緯等を詳細に認定した上、一連での計算を認めた判決 裁判所 秋田地方裁判所民事第1部 鈴木陽一、綱島公彦、田野倉真也 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月24日 事件番号 平成23年(レ)第70号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 能代ひまわり基金法律事務所 0185(52)8255 無担保ローンから不動産担保ローンに切り替えて消費貸借契・・・
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