サラ金・悪意の受益者

いわゆる17条書面及び18条書面の交付の立証について、一般的な業務体制構築の立証では足りないとした事例 裁判所 水戸地方裁判所民事第1部 徳田祐介 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月17日 事件番号 平成22年(ワ)第878号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 柴田大祐弁護士 貸金業者に立証責任のある17条書面及び18条書面の交付の立証について、一般的な業務体制構築の立証で足り、書面不交付の事実を借主が反証するとなると、事実上の立証責任の転換につながりかねない。仮に、書面交付の業務体制構築の事実が立証されたとしても、直ちに個々の借主への書面交付の事・・・

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