サラ金・悪意の受益者

基本契約に基づくリボルビング方式貸付けにおいて、基本契約時及び個別貸付時に交付される各書面を併せても返済期間等の記載がない書面を交付しても、悪意推定を覆す「やむを得ない特段の事情」はないとした裁判例 裁判所 大阪高等裁判所第5民事部 坂本倫城、西垣昭利、森實将人 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月27日 事件番号 平成23年(ネ)第1288号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016 不当利得返還請求事件における悪意の受益者の争点について、リボ方式を採る貸金業者は、法制定時の大蔵省通達はリボ方式の場合に返済期・・・

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