サラ金・悪意の受益者

①口座振込による弁済につき18条書面を交付していない場合は、平成11年最判以前から「やむを得ない特段の事情」はない。②基本契約に基づくリボ取引について、「返済期間及び返済回数」の記載を欠いた書面を交付しても、悪意推定を覆す「やむを得ない特段の事情」はない。③過払金発生後に書式を改訂しても貸金業法43条適用の余地はないから悪意は覆らない 裁判所 大阪高等裁判所第5民事部 坂本倫城、西垣昭利、森木田邦裕 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月24日 事件番号 平成23年(ネ)第879号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 井上耕史弁護士 072(221)0・・・

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