サラ金・悪意の受益者

プロミスに関し、「貸金業法43条1項の適用を受けるために必要な要件事実について、具体的な主張立証をせず、また、被告(プロミスが)が同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識をするに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があると認めるに足りる適確な証拠も提出しない」とし、「悪意の受益者」と推定されると判断した 裁判所 東京地方裁判所民事第34部 村田渉 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月20日 事件番号 平成22年(ワ)第15451号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 陶山嘉代弁護士 043(224)7366 プロミスは、「・・・

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