サラ金・悪意の受益者

再現書面による立証であることに加え、①貸金業規制法施行前の取引ではみなし弁済が成立する余地はないこと、②銀行振込、提携CDにおける弁済の際、ア.書面の交付をしたか、イ.交付したとして、いかなる書面を交付したかについて立証がないことを理由に、みなし弁済の適用があると認識したことにつきやむを得ないといえる特段の事情があるとは認められないとし、プロミスが悪意の受益者であると認めた判決 裁判所 大阪高等裁判所第11民事部 前坂光雄、菊池徹、前原栄智 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月20日 事件番号 平成22年(ネ)第3672号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) ・・・

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