サラ金・悪意の受益者

プロミス(以下「被告」とする)が再現した契約書履歴書、契約内容記録及びATM領収書によっては、原告に対し同内容の記載がある契約書等の各書面が交付されたことを推認することはできず、みなし弁済の適用があると認識したことにつきやむを得ないといえる特段の事情があるとは認められないとして、プロミスが悪意の受益者であると認めた判決 裁判所 神戸地方裁判所姫路支部 林由希子 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月17日 事件番号 平成22年(ワ)第379号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 田村貴司弁護士 079(288)2221 本件は、①悪意の受益者(民法70・・・

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