貸金業者が、取引当時の17条、18条書面に関するデータを最近の書式に印字したものを書証として一部提出して、みなし弁済が成立すると認識した特段の事情があるとした主張を排斥した例 裁判所 高松高等裁判所第4部 小野洋一、釜元修、金澤秀樹 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月31日 事件番号 平成22年(ネ)第101号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 (株)武富士 問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045 第一審である松山地方裁判所西条支部平成21年(ワ)第275号事件において、武富士は、請求の趣旨に対する答弁のみをした答弁書を擬制陳述したのみで、何ら具体的な主張反論・・・
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