サラ金・契約切替と過払金の承継

プロミスが子会社であったクオークローン(QL)の顧客に対し、QLでの借入約定残額を貸し付けて同借入への返済に充てさせ、以後、自社との取引を継続させた債権切替事案において、プロミスが併存的債務引受条項の失効を主張することは信義則に反し許されないとして、QLでの取引開始日からプロミスでの最終取引日までの取引を一連計算した過払金返還義務をプロミスに認めた控訴審判決 裁判所 名古屋高等裁判所民事第4部 渡辺修明、嶋末和秀、末吉幹和 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月12日 事件番号 平成22年(ネ)第1192号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 小野晶子弁・・・

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