文書成立の真正

借用証書が偽造であるなどと争われた事案において、借用証書の署名が被控訴人の印章によるものであること及び顕出された印影が被控訴人によるものであることのいずれをも認めるに足りる証拠はなく、全証拠に照らしても、借用証書の成立の真正を認めることはできないなどとして、控訴人の控訴を棄却し、請求を棄却した原審判決を維持した事例 裁判所 熊本地方裁判所民事第2部 原克也、佐々木愛彦、加藤靖之 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)8月26日 事件番号 平成23年(レ)第56号 事件名 貸金請求控訴事件 業者名等 リスペクトこと本多智史 問合先 神保壽之弁護士 050(3383)0510 本件は、本誌・・・

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