自己破産申立の委任を受けた弁護士法人が、過払金を回収した後、依頼者と連絡を取れないこと等を理由に辞任し、預かり金全額を弁護士報酬に充当したが、本件の事実関係からは、辞任は後見的な配慮が不十分で、やや性急なものとの評価を免れず、解除・辞任が相当ではない特段の事情があるとして、弁護士費用の一部返還を認めた事例 裁判所 東京地方裁判所立川支部民事第1部 若松光晴 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月25日 事件番号 平成22年(ワ)第1812号 事件名 損害賠償等請求事件 業者名等 弁護士法人アディーレ法律事務所、外1名 問合先 秋山努弁護士 042(524)6640 被告法人は、原告・・・
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