利殖商法

商品投資販売業社が販売していた「不動産ファンド」などについて、従業員が会社から言われたとおりに勧誘したのみであると主張したのに対し、営業担当者としては会社から資料に基づいてその具体的な根拠について説明を受け、投資商品の運用状況を調査確認すべきであって、会社の説明を鵜呑みにして投資商品を販売しても過失がないというべきではないとして役員ら及び従業員に対して損害賠償を命じた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第25部 齋藤清文、西村修、伊東あさか 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月27日 事件番号 平成22年(ワ)第27712号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 アイ・ベスト(株) 問合・・・

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