セキスイハイム・不同沈下

鉄骨造8戸のアパートが不十分な地盤改良により不同沈下した他、構造部材に溶接不良が生じていた事案において、施工者セキスイハイム近畿(株)の責任を認め、アパートを曳き家した上で鋼管杭による地盤補強を行った上で、基礎を新たに築造すると共に、確認された頻度で溶接不良が生じていることを前提とした溶接補修の費用の合計約4470万円及び逸失利益約1500万円等を認めた判決
裁判所 大阪地方裁判所第10民事部 池下朗
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月15日
事件番号 平成20年(ワ)第485号
事件名 損害賠償請求事件

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