サラ金・悪意の受益者

貸金業者が、17条書面、18条書面の交付の事実を個別具体的に主張立証しない場合には、そもそもみなし弁済の「適用があると認識を有していた」とすら言えず、「特段の事情」を論ずるまでもなく悪意の受益者に該当するとした事例 裁判所 東京高等裁判所第22民事部 加藤新太郎、柴田秀、加藤美枝子 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)6月14日 事件番号 平成22年(ネ)第830号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 遠州法律事務所 053(455)2266 本件は、過払い金に関して貸金業者が悪意の受益者と言えるかが一つの争点となった事案である。判決は、最判平成19年・・・

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