サラ金・共同訴訟と管轄

消費者金融業者に対する過払金返還請求訴訟において、原告が、各請求額を合算すると140万円を超える被告3名を共同被告として地方裁判所に提訴したところ、同裁判所が、被告アイフル㈱の申立てにより簡易裁判所への移送決定をしたので、これを争った事案で、最高裁が、法令違反を理由に移送決定を取消したもの 裁判所 最高裁判所第二小法廷 古田佑紀、竹内行夫、須藤正彦、千葉勝美 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月18日 事件番号 平成23年(許)第4号 事件名 移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 石川明子弁護士 052(220)1130 本件の基本事・・・

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