サラ金・悪意の受益者

17条書面は厳格に解釈すべきことは当然であり、「返済期間及び返済回数」は、債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考としうる程度に一義的、具体的、明確に記載すべきことは当然であること、記載不要と解した貸金業者の判断は、恣意的で安易な判断に過ぎず、記載不要とする裁判例や行政通達があったとしても、悪意の推定を覆す特段の事情があったとは言えない 裁判所 大阪地方裁判所第13民事部 小林久起 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月22日 事件番号 平成22年(ワ)第12835号 事件名 不当利得金返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 ・・・

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