サラ金・一連一体

第1取引が約6年9か月継続した後、約1年10か月の空白期間を経て、更に第2取引が継続している事案で、取引の分断を認めた原審を覆し、形式的にはいくつもの基本契約書が存在するものの、実質的にみて1つの基本契約に基づく一連一体の取引であると判示した。また、貸主提出の多数の再現17条・18条書面によっても不十分であるとして悪意の受益者であることを認めた 裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部 高田健一、尾立美子、上杉英司 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月11日 事件番号 平成22年(ネ)第1362号 平成23年(ネ)第24号 事件名 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件 業者名等 プロミス(・・・

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