サラ金・みなし弁済否定

原審判決(園尾隆司裁判長)は、みなし弁済の適用を受けるためには、17条、18条の規定する要件を満たす書面を交付することが要件となるが、エイワが17条の要件を満たす書面を交付していたと認めることはできないとして、エイワを悪意の受益者と認定した。本決定は、この原審判決に対するエイワの上告受理申立に対する最高裁の上告不受理決定である 裁判所 最高裁判所第一小法廷 櫻井龍子、宮川光 治、金築誠志、横田尤孝、白木勇 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月3日 事件番号 平成23年(オ)第68号 平成23年(受)第93号 事件名 上告受理申立事件 業者名等 (株)エイワ 問合先 長田淳弁護士 04・・・

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