サラ金・悪意の受益者

民法704条の「悪意の受益者」に関し、最高裁平成19年7月13日判決のいう「特段の事情」の有無は、個別具体的な事案に応じて判断すべきであって、17条書面等のサンプルが提出されたとしても直ちに上記特段の事情があるとはいえない 裁判所 高松高等裁判所第4部 小野洋一、釜元修、金澤秀樹 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月30日 事件番号 平成22年(ネ)第267号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 大森景一弁護士 0880(35)4168 本件は、大手貸金業者のディックファイナンス(株)(当時)との間で継続的金銭消費貸借取引を行っていた借主が、・・・

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