サラ金・悪意の受益者

17条書面に「返済期間及び返済回数」及びその算出方法の記載がない場合につき悪意の推定は覆らないとした上、その後、17条書面に準ずる書面を交付したとしても、18条書面の「当該弁済後の残存債務の額」等は従前の取引におけるみなし弁済を前提として計算された不正確なもので、かつ、悪意の推定を覆す特段の事情もないとして、結局、取引全体にわたり悪意の受益者性を肯定した事例裁判所 東京地方裁判所民事第24部 荻原弘子 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月22日 事件番号 平成22年(ワ)第13875号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 土屋義隆弁護士 03(3356)・・・

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