過払金・悪意の受益者

悪意の受益者の推定を覆す特段の事情について、みなし弁済の記載要件に関する最高裁平成17年判決、及び受取証書の交付に関する最高裁平成11年判決が従前の下級審判決の流れに沿ったものであることは裁判所に職務上顕著であるとし、アイフルは貸金業法等の解釈適用についてこのような裁判例等の状況について十分に把握、検討していたはずである等として、特段の事情を否定した判決 裁判所 東京地方裁判所民事第43部 松井英隆 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)7月28日 事件番号 平成22年(ワ)第5033号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株)、外 問合先 星晶広弁護士 03(3546)02・・・

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