サラ金・共同訴訟の管轄

地裁に提起した被告複数の共同訴訟について、アイフルの、自己に対する請求額は140万円を超えないとする簡裁への移送申立につき、民訴法7条ただし書きが適用される結果、同法9条の適用はないため、事物管轄は地裁にはなく簡裁にあるとしながら、悪意の受益者該当性の審理には慎重な判断が求められ、同法16条2項により地裁で審理するのが相当として、移送申立を却下した決定 裁判所 名古屋地方裁判所民事第4部 渡部美佳 判決・和解・決定日2010年(平成22年)12月17日 事件番号 平成22年(モ)第844号 事件名 移送申立事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 鈴木岳弘弁護士 052(935)1900 本件・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。