サラ金・サラ金ローンから不動産ローンへの切替と一連計算

アイフルの無担保ローン→不動産担保ローン同日切替(以下、単に「借換え」と言います)についての勝訴判決第2弾です。「借換え」前後の契約条件の差異は、融資枠を拡大するために担保を徴求したことから生じる形式的なものであって、「借換え」とは実質的には単なる「貸し増し」ですので、無担保ローンの過払金を不動産担保ローンの借入金に充当するのは当然といえます 裁判所 佐賀地方裁判所武雄支部 木村哲彦 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月9日 事件番号 平成22年(ワ)第49号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 福田大志弁護士 0954(27)8056 判決は、一連・・・

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