サラ金・不動産担保切替

無担保ローンでの借入返済を継続した後、不動産担保ローンに切り替えて以後返済を継続した事案について、無担保ローン完済時に発生した過払金は、不動産担保ローンの借入には充当されないとのアイフルの主張を排斥し、両取引は事実上1個の連続した貸付取引であるとして、無担保ローン完済時の過払金が不動産担保ローンの借入に充当される旨の合意の存在を認定し、両取引の一連計算を認めた判決 裁判所 東京地方裁判所民事第48部 賴晋一 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月25日 事件番号 平成22年(ワ)第510号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 村上一也弁護士 03(3341)・・・

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