貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において、譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは、上記合意の内容いかんによるというべきであり、それが営業譲渡の性質を有するときであっても、貸主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引にかかる契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない 裁判所 最高裁判所第三小法廷 大谷剛彦、那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月22日 事件番号 平成22年(受)第1238号 平成22年(オ)第1187号 事件名 過払金返還等請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 服部誠至弁護士・・・
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